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~ 不妊治療をご希望される事実婚・未入籍の方へ ~

こんにちは😊JUNレディースクリニックです🏥

今回は、事実婚・未入籍の方が不妊治療をされる際についてのお話をいたします。

当院では、事実婚や未入籍の方の不妊治療もお受けしておりますが、次の点を十分にご理解をいただいた上で受診いただきますようお願いいたします。

①未入籍であっても、それぞれが未婚でありほかに法的婚姻関係がない場合は当院で不妊治療をお受けできますが、患者さまご本人とパートナーの方双方の戸籍謄本(発行日より3か月以内有効)の提出が必要となります。
治療中に提出いただいた戸籍謄本の発行日から1年が経過する場合は、再度提出が必要となります。パートナー様との住所が異なっていても、すべての検査や治療などは通常通り行います。

②治療を希望する男女一方または双方に、他に法的婚姻関係がある場合(離婚が成立していないなど)、理由の如何を問わず当院での検査や治療は一切お断りいたします。

③治療中に事実婚を解消された場合は、治療の継続はできません。

④治療に際して、未入籍であることに関する何らかの問題が生じたとしても、当院は問題解決のための一切の責任は負いません。

以上の事項の他にもご不明点などございましたらお気軽に当院までお問い合わせください🤲😌